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短期訓練受講費のご案内

 

支給の要件

 ハローワークの就職指導により、再就職のために必要な1か月未満の教育訓練を修了した場合に、受講者本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円、下限なし)が支給される制度です。

1.支給対象となる方

①教育訓練を受講する前に、その訓練を受けるためのハローワークの職業指導(受講指導)を受けていること。

②受講指導を受ける日において、受給資格者等であること。

受給資格者等である期間
・「基本手当の受給資格者」の場合 ⇒  受給資格決定日から最後の認定日(支給終了日)
    または受給期間満了日のどちらか早い日まで
・「高年齢受給資格者」の場合 ⇒  離職日の翌日から1年間
・「特例受給資格者」の場合 ⇒  離職日の翌日から6か月間

※いずれも、受給資格の決定手続きを行っている方に限ります。また、受給資格の決定手続き以後に就職等した場合は、上記期間内であっても受給資格者等には該当しません。

 

2.支給対象となる教育訓練

①一般教育訓練給付の対象講座を実施している教育訓練実施者が実施していること。

②公的職業資格の取得を目標とする1か月未満の教育訓練(運転免許)であること。

③一般教育訓練給付の対象講座として指定されていないこと。

※ただし、一般教育訓練給付の講座指定を受けている訓練を受講する場合であっても、受講開始日において一定の雇用保険の被保険期間等がない等の理由で、一般教育訓練給付の受給ができない方は、「短期訓練受講費」の支給対象となります。

④教育訓練の開始時期、内容、対象者、目標および修了基準が明確であり、教育訓練の実施者が、その訓練について、適切に受講されたことを確認し、修了させるものであること。

受給の手続き

《受講開始前に行う手続き》

短期訓練の受講を希望する場合は、必ず受講開始前に、以下の①~③の手続きを行った上で、教育訓練を受講する必要があります。

1

「短期訓練受講費支給要件照会票」の提出

受給資格があることを家訓するため、住居所管轄のハローワークの雇用保険窓口へ、教育訓練実施者の証明を受けた「短期訓練受講費支給要件照会票」を提出します。

※「短期訓練受講費支給要件照会票」は、ハローワークの雇用保険窓口で交付しています。

2

「短期訓練受講費支給要件回答書」の受理

住居所管轄のハローワークから交付された「短期訓練受講費支給要件回答書」に「支給要件を満たしています。」と記載されていた場合のみ③の受講指導を受けられます。

3

ハローワークによる受講指導

住居所管轄のハローワークの職業相談窓口に「短期訓練受講費支給要件回答書」を持参し、受講指導を受けます。ハローワークでは、教育訓練の受講が再就職のために必要かどうかなどを確認し、「短期訓練受講指導書」を交付します。

訓練の受講

《受講修了後に行う手続き》

4

支給申請書等の提出

「求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書」に下記の必要書類を添えて、教育訓練の修了日の翌日から1か月以内に、住居所管轄のハローワークへ提出してください。

必要書類

①雇用保険受給資格者証等

②教育訓練実施者が発行する「教育訓練修了証明書(短期訓練受講費)」

③教育訓練実施者が発行する教育訓練経費に係る「領収書」

④教育訓練経費等確認書(短期訓練受講費)

⑤受講指導を行ったハローワークが発行する「短期訓練受講指導書」

支給対象の講座について

茨城けんなん自動車学校では、「短期訓練受講費」の対象となる講座が様々あります。
詳しくは、自動車学校までお問い合わせください。

 

 

 

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