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教育訓練給付制度

【一般教育訓練給付制度とは】

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の2割に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

教育訓練給付

【短期訓練受講費とは】

「短期訓練受講費」とは、雇用保険の受給資格者等※1が、平成29年1月以降に、ハローワークの職業指導により再就職のために1か月未満の教育訓練※2を受け、訓練を修了した場合に、支払った教育訓練経費※32割(上限10万円、下限なし)が支給される制度です。

※1 受給資格者等:基本手当の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者。
※2 教育訓練:支給の対象となる教育訓練には要件があります。
※3 教育訓練経費:入学料(入学金または登録料)と受講料で、教育訓練施設が証明する額。

短期訓練受講費