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教習項目13【運転免許制度、交通反則通告制度】

第1段階

1 運転免許のしくみ

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2 運転免許証の携帯と提示

 ① 自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車を運転することができる免許証を常に携帯しなければならない。

3 免許の種類と運転できる自動車など

[1]運転免許の区分

 運転免許は、次の3種に区分される。

第一種運転免許 自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合の免許。
第二種運転免許 乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や、代行運転自動車を運転する場合の免許。
仮運転免許  第一種免許や第二種免許を受けようとする人が練習や試験などのために大型自動車、中型自動車、準中型自動車または普通自動車を道路で運転しようとする場合の免許。

[2] 第一種運転免許の種類

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 普通免許で運転できる自動車の種類は、普通自動車、小型特殊自動車および原動機付自転車である。AT限定の免許では、AT(オートマチック)車は運転できますが、MT(マニュアル)車は運転できない。

 原動機付自転車とは、エンジンの総排気量が50cc以下の二輪のものをいう。50ccをこえる二輪の自動車を運転するためには、大型二輪免許または普通二輪免許が必要である。

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5 仮免許による運転

[2]仮免許による練習

 仮免許を受けた人が、練習のため道路で運転するときは、次のいずれかの人を運転者席の横に乗せて、その指導を受けながら運転しなければならない。
 ① 指定自動車教習所の教習指導員(技能教習に従事する場合)
 ② 普通自動車を運転することのできる第一種免許を3年以上受けている人
 ③ 普通自動車を運転することのできる第二種免許を受けている人(特例により免許を取得した21歳未満の人を除く)

[3]仮免許練習標識の表示

仮免許練習標識

 仮免許による運転練習をするときは、車の前と後ろの定められた位置(地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置)「仮免許練習標識」をつけなければならない。