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教習項目14【交通事故のとき】

第2段階

1 運転者などの義務

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1 事故の続発防止措置

 事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空き地など)に車を移動させエンジンを切る

2 負傷者の救護

 負傷者がいる場合は、医師・救急車などが到着するまでの間、止血するなど可能な応急救護処置を行う。

 この場合、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部に傷を受けているときは動かさない)。

 ただし、後続事故のおそれがある場合は、早く負傷者を救出して安全な場所に移動させる

3 警察官への報告

 事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故にあった車の積載物などを警察官に報告し指示を受ける。

2 被害者になったとき

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1 警察官への通報

 交通事故にあったときは、たとえ軽いけがでも相手を確認し、必ず警察官に届け出る。届け出しなかったために不利になったり、交通事故証明書の発行を受けることができなくなることがある

3 現場に居あわせたとき

1 負傷者の救護など

 事故の現場に居あわせた人は、負傷者の救護事故車両の移動などに進んで協力し、事故の続発防止に努める。

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2 ひき逃げ車の確認

 ひき逃げを見かけたときは、負傷者を救護するとともに、その車のナンバー車種など車の特徴を110番通報などで警察官に届け出る。

3 火災防止

 事故現場では、ガソリンが流れたり、積荷に危険物があったりするので、たばこを吸ったり、マッチを捨てたりしない。